1. 商標侵害の申し立てに対する対処
商標侵害の申し立てに対してまず行ったことは、申立人に対しコンタクトし、謝罪と侵害している内容の修正です。当たり前ですよね(^^;)もちろん戦うという選択肢もあったかもしれませんが、個人的には自分の不勉強が引き起こしたことであり、また、意図したことでもなかったため、素直に非を認め、即座に対応しました。
商標権という言葉は、仕事上の知識としては理解していたつもりでしたが、具体的にどういう内容だとまずいのか、どこからどこまでの範囲が抵触するのかということはわかっていませんでした。
今回を機に少し勉強しなおしたので、ここにシェアしたいと思います。
今回申立人から指摘された内容は2点でした。
- 名称から対象の文字を削除
- ロゴを類似しない態様に修正
2. アプリの名称のつけ方
1点目の名称については、あくまでアプリ名は「MerCalc」であり、対象となった文字はコンテンツのコンセプトを示すサブタイトル的に付けていました。この認識が甘かったようです。
コンテンツポリシーセンターの「知的財産権、虚偽、スパム」の項目を確認すると、「なりすまし」に該当したのだと思われます。以下、抜粋です。
別のアプリや組織のブランド、タイトル、ロゴ、または名前を、ユーザーを誤解させるような方法で使用するアプリは認められません。関連のない別の組織の推奨やそれらとの関係をほのめかしてはなりません。その意図がなくても、なりすましと判断される場合があるため、自分が所有していないブランドについて言及する場合はご注意ください。これには、そのブランドが Google Play に掲載されていない場合も含まれます。
2. ロゴの作り方
2点目のロゴについては、ロゴを作成するにあたってあるアプリを参考にしており、それが申立人をフィーチャーしている(類似している)ものであったため、これもありなのかなと思ってしまいました。これも甘かったです(^^;)
これは、コンテンツポリシーセンターの「知的財産権、虚偽、スパム」の項目にある「商標権侵害」に該当すると思われます。以下、抜粋です。
他者の商標を侵害するアプリは認められません。商標とは、商品やサービスの提供元を識別する語句、シンボル、またはその組み合わせです。商標権を取得した所有者には、特定の商品やサービスにその商標を使用する独占的な権利があります。
商標権の侵害とは、商品の提供元を混同させる可能性のある方法で、同一または類似の商標を不正にまたは無断で使用することです。こうした紛らわしい方法で他者の商標を使用するアプリは、公開が停止されることがあります。
ただ、ロゴについてはいろいろと調べると、類似するかどうかは主観的な判断の部分もあり、厳密に類似するかしないかのラインを判断するのは相当困難だということがわかります。
皆さんは、以下のサイトの類似と判断されたものとされなかったものを比較して、自分でここがラインだと明確に認識できますか?少なくとも自分はできません(^^;)
なので、商標権のあるロゴを参考にすることを避けて、ロゴを作成したほうが良いです。
3. まとめ
というか、1点目も2点目もそのあるアプリを参考にしており、自分できちんと調べなかったのがいけなかったですね。初めてのアプリ開発とGooglePlayストアという表舞台への公開という作業に対し、そこまでの調査が必要との認識がなかったのが一番の問題だったのかもしれません。
皆さんは自分の屍を越えていってくださいね(^^)
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