2017年4月7日金曜日

メルカリだけでなくフリマ/オークション出品者が絶対おさえておくべきこと

 先日月間250万PVブローガーさんと光栄にも会食する機会がありました。いろいろ勉強させていただいたのですが、その中から一つ皆さんとシェアしたいと思います。

メルカリだけでなくフリマ/オークション出品者が絶対おさえておくべきこと


 それは、中古商品転売に関する法律です。

 年末の大掃除の整理で出てきた不要なものを、どうせなら流行りのメルカリで売ってみようかなという単なる興味で始めたメルカリですが、今の今まで何の気なしに出品してました。
 しかし、よくよく調べてみると、古物(中古品)転売には法律に抵触する可能性があることがわかりました。自分は幸いにもそれに抵触してはなかったのでセーフでしたが(^^)

 法律に抵触するのは、

  ・営利の目的をもって古物を購入し、販売する行為を反復継続して行う
 
 なので、中古品を扱うせどらーなんかは思いっきり該当しそうですね。自分は幸い営業目的の転売はしてませんし、自分用に購入したもので不要なものを処分しているレベルなので大丈夫そうです。
 逆に言うと、営業目的ではなく購入して、不要になったから売却する分には抵触しないということになります。
 抵触しそうな場合は、「古物商許可証」を取るというのが解決策となります。

 あと気を付けなければいけないのは、

 ・転売目的でチケットを購入し、売却すること(いわゆるダフ屋行為)

 これは、一発アウトらしい。特に東京都条例で。なので東京にお住まいの方は気を付けてくださいね。

 ただ、これらはネットで調べててもグレーゾーンもあり、解釈の問題もありそうで、最終的には法律家に相談が一番確実です。しかし、ある程度の知識をもって、危うきに近寄らないのがベターですね(^^;)

 参考

警視庁 古物営業法FAQ
転売目的のチケット購入は「ダフ屋行為」!

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